制度のしくみ
被保険者になる方
被保険者証(保険証)
医療機関窓口での自己負担割合
所得区分(負担区分)について
マイナンバー制度について


広域連合が財政運営を行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。また、被保険者は保険料を納付し、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けることになります。

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75歳以上の方 |
75歳の誕生日から被保険者となります。 |
65歳〜74歳で、一定の障がいがある方 |
申請をし、広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。 |
65歳〜74歳で一定の障がいをお持ちの方
65歳〜74歳で一定の障がいがある方は、これまでの医療保険を継続するか、脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択ができます。また、後期高齢者医療制度に加入した後も、元の医療保険の加入要件を満たせば再び元の医療保険に再加入することも可能です。加入・脱退の手続きについては、お住まいの市町村窓口にご相談ください。
一定の障がいに該当する方
種別 |
障がいの程度 |
障害年金 |
1級 〜 2級 |
身体障害者手帳 |
1級 〜 3級 |
4級(音声機能または言語機能障がい) |
4級(下肢障害1・3・4号) |
療育手帳 |
A(重度、最重度) |
精神障害者手帳 |
1級 〜 2級 |
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後期高齢者医療制度に加入された方は、被保険者証がお住まいの市町村より送付されます。被保険者証は1人に1枚交付となります。医療機関で診療を受けるときは被保険者証を忘れずに提示してください。
※年度ごとの新しい被保険者証については、白色の封筒で7月下旬頃お手元に届くように各市町村
から郵送いたしますので、不明な点などあれば、各市町村にお問い合わせください。


被保険者証は大切に
記載内容に誤りがないかご確認をお願いします。
自己負担割合(1割・3割)が明記されていますので、ご確認をお願いします。
住所等が変更となったときは、新しい被保険者証の交付を受けてください。
紛失したり破れてしまったときは、お住まいの市町村に申請することで再交付が可能です。
有効期限が切れた被保険者証はお住まいの市町村窓口へご返却ください。また、記載内容に変更が生じた場合は、有効期間内であっても市町村から新しい被保険者証が送付されます。その場合、以前の被保険者証は無効となりますのでご注意ください。
平成30年8月1日からの被保険者証(ピンク色)
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被保険者証の記載内容
@ 有効期限・・・・・・・・・・・7月31日
(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。)
A 交付年月日・・・・・・・・ 広域連合が交付した日
B被保険者番号・・・・・・8桁の番号が付番されています。
C 資格取得年月日・・・・75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいがある方で広域連合が認定した日
D発効期日・・・・・・・・・・・広域連合が認定した日
E 一部負担金の割合・・・窓口での自己負担割合1割または3割
F 保険者番号・・・・・・・・・8桁の市町村番号が付番されています。 |
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医療機関窓口における負担割合は原則1割となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。

被保険者本人や世帯の所得に応じて所得区分が異なります。
医療機関に支払う医療費負担の割合と1ヵ月の医療費自己負担限度額が変わりますので、忘れずにお住まいの市町村や税務署で所得の申告をしてください。
なお、世帯員の中に所得の申告が済んでいない方がいた場合においても、所得区分に影響がありますのでご注意ください。
所得区分 |
負担割合 |
所得基準 |
現役並み所得者 |
3割 |
課税所得が145万円以上の方
課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方
ただし、下記の表に該当する方は、申請により「一般」の区分が適用され「1割」負担となります。 |
一般 |
1割 |
「現役並み所得者」「低所得U」「低所得T」に当てはまらない方 |
低所得者Uの方 |
世帯全員が市町村民税非課税の被保険者 |
低所得者Tの方 |
世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下) |
現役並み所得者「3割」負担のうち、次の表に該当する方は、申請により「1割」負担となることがあります。該当するかどうかについては、お住まいの市町村または広域連合までお問い合わせください。
世帯区分 |
収入の額 |
被保険者が1人の世帯 |
被保険者の収入が383万円未満 |
被保険者が2人以上の世帯 |
被保険者の収入の合計が520万円未満 |
被保険者が1人で同世帯に70〜74歳の方がいる世帯 |
被保険者と70歳〜74歳の方の収入の合計が520万未満 |
申請手続
申請は、お住まいの市町村担当窓口まで
〈申請に必要な書類〉
基準収入額適用申請書
収入の分かる書類(確定申告書の写し等)
所得区分が「低所得者T・U」に該当している方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。この証を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代や1ヶ月の医療費自己負担限度額が一定額にとどめられますので、必要な場合は、お住まいの市町村担当窓口まで申請してください。


マイナンバー制度が始まることにより、平成28年1月から後期高齢者医療制度の届出書、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載いただくこととなります。
下記の届出書、申請書を窓口に提出する際は、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)とご本人を確認できる書類を提出いただきますようお願いいたします
○個人番号(マイナンバー)を記載いただく届出書等
・障がい認定(認定・撤回)申請書/被保険者資格取得(喪失・変更)届出書
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・特定疾病認定申請書
・基準収入額適用申請書
・被保険者証等再交付申請書
・住所地特例適用(変更・終了)届書
・移送費支給申請書
・食事療養費差額支給申請書
・生活療養費差額支給申請書
・特別療養費支給申請書
・高額療養費支給申請書
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
○届出書等を窓口に提出される場合
・被保険者本人が届出書等を窓口に提出される場合
@ 個人番号カード、通知カードのいずれか1点
A 顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書1点もしくは、
顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書2点
・被保険者本人以外が届出書等を窓口に提出される場合
@ 被保険者本人の方の個人番号カード、通知カードの写し
A 被保険者本人の被保険者証、委任状などの代理権が確認できる書類
B 代理人の方の顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書1点もしくは、
顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書2点
○届出書等を郵送で提出される場合
・被保険者本人が届出書等を提出される場合
@ 被保険者本人の方の個人番号カードの写し、通知カードの写し
A 顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書の写し1点もしくは、
顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書の写し2点
・被保険者本人以外が届出書等を郵送で提出される場合
@ 被保険者本人の方の個人番号カードの写し、通知カードの写し
A 被保険本人の被保険者証の写し、委任状などの代理権が確認できる書類
B 代理人の顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードの写し1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、
介護保険証等の公的機関から発行された証明書の写し2点
(外部サイトへ) 内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページ
(外部サイトへ)個人情報保護委員会ホームページ
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