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保険料

保険料の決まり方
後期高齢者の医療給付費等(医療費から窓口負担を除いた額)のうち、約5割を公費、約4割を現役世代からの支援金、残りの約1割を被保険者からの保険料でまかないます。

被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と、被保険者本人の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計が保険料となります。
保険料は被保険者一人ひとり全員が負担します。
※保険料の上限額は55万円です。



保険料率
平成24年度、25年度については、以下の保険料率となります。
@均等割額:40,000円
A所得割率:7.76%

保険料率設定の経過措置
広域連合区域内では保険料率は原則として均一ですが、医療給付費等が県内平均よりも一定以上低い一部町村については、経過措置として平成25年度まで均一ではない低い保険料率を設定します。
※該当町村(檜枝岐村・只見町・昭和村・矢祭町)

保険料の軽減 (所得の低い世帯の保険料軽減) 
均等割額の軽減
所得の低い世帯の方については、被保険者及び世帯主の所得に応じて、均等割額が軽減される措置があります。
年金所得については、特別控除(15万円)を差し引いた額で判定します。
軽減割合 世帯の被保険者及び世帯主の総所得等
9割軽減
(▲36,000円)
【基礎控除33万円】を超えない、かつ、各被保険者の年金収入が80万円以下
                         (その他の所得なし)
8.5割軽減(注)
(▲34,000円)
【基礎控除33万円】を超えないとき
5割軽減
(▲20,000円)
【基礎控除33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき
2割軽減
(▲8,000円)
【基礎控除33万円+35万円×被保険者数】を超えないとき
(注) 本来は7割軽減ですが、平成21年度から8.5割軽減となっております。

所得割額の軽減
・【所得-基礎控除33万円】が58万円以下の場合は所得割額の5割が軽減されます。
  所得・・・公的年金の場合は、収入から公的年金等控除を差し引いた額となります。

   夫婦世帯の例(妻の公的年金年収80万円以下の場合)


保険者になる前日まで被用者保険の被扶養者だった方
被用者保険の被扶養者だったために今まで保険料を支払っていなかった方も、新制度移行に伴い保険料をお支払いしていただくようになります。
その場合、所得割額が賦課されず、均等割額が9割軽減されます。


保険料の計算例
※被保険者以外が世帯主の場合、世帯主の所得により軽減されないことがありますのでご注意ください。(保険料等の額は、平成24、25年度の場合です。)
被保険者1人、世帯主が被保険者本人の場合
所得 均等割額 所得割額 保険料(年額)
例1 0円
(年金収入80万以下)
4,000円
(9割軽減)
0円 4,000円
例2 33万円以下
(年金収入80万〜153万円)
6,000円
(8.5割軽減)
0円 6,000円
例3 72.5万円
(年金収入192.5万円)
32,000円
(2割軽減)
15,326円
(5割軽減)
47,300円
例4 91万円
(年金収入211万円)
40,000円 22,504円
(5割軽減)
62,500円
例5 130万円
(年金収入250万円)
40,000円 75,272円 115,200円

被保険者夫婦2人、世帯主が夫の場合
被保険者 所得 均等割額 所得割額 保険料(年額)
例1 0円
(年金収入80万円以下)
4,000円
(9割軽減)
0円 4,000円
0円
(年金収入80万円以下)
0円 4,000円
例2 33万円以下
(年金収入153万円以下)
6,000円
(8.5割軽減)
0円 6,000円
0円
(年金収入120万円以下)
0円 6,000円
例3 72.5万円
(年金収入192.5万円)
20,000円
(5割軽減)
15,326円
(5割軽減)
35,300円
0円
(年金収入120万円以下)
0円 20,000円
例4 91万円
(年金収入211万円)
32,000円
(2割軽減)
22,504円
(5割軽減)
54,500円
0円
(年金収入120万円以下)
0円 32,000円
例5 130万円
(年金収入250万円)
40,000円
(軽減なし)
75,272円 115,200円
0円
(年金収入120万円以下)
0円 40,000円


保険料の納め方
保険料は原則として、年金から引き落としされます。ただし、
@年金受給額が18万円未満(年額)の方
A後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の半分を超える方については、口座振替や納付書によって市町村に納めていただくようになります。

保険料の納期
(一般例)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年金から 仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
口座振替・
納付書
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期
※仮徴収とは…初年度については前々年の所得から算出した額、2年目からは原則前年度2月の本徴収額を仮の税額として徴収します。
※口座振替や納付書にて納める場合の納期はお住まいの市町村によって異なりますので詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。


保険料のお支払い方法の変更について(平成21年4月より)
年金からの引き落としによりお支払いただいている方のうち、口座振替をご希望される方は、お住まいの市町村窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となっております。手続きの方法等詳しくはお住まいの市町村担当窓口へお尋ねください。

※お申し出から引き落とし停止、口座振替開始まで2〜3ヶ月必要になります。
※この手続きによって、世帯としての所得税や住民税が減額になる場合があります。

保険料を滞納したときは?
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
また、特別な理由がなく1年以上保険料を滞納すると、「資格証明書」が交付される場合があり、医療機関を受診したときは、いったん全額自己負担となります。

納期限までに保険料を納めることが困難な場合は、お住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。

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