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医療給付について

医療機関窓口での自己負担割合

医療機関窓口での自己負担割合は、老人保健制度と変わりなく一般の被保険者は「1割」、現役並み所得者は「3割」となっています。



現役並み所得者とは?
住民税の課税所得が「145万円以上」の被保険者がいる世帯に属する方が「現役並み所得者」に該当します。
ただし、下記に該当する方は申請により、「一般」の区分が適用され、「1割」負担となります。
@被保険者が1人の世帯
 被保険者の収入が383万円未満
A被保険者が2人以上の世帯
 被保険者の合計収入が520万円未満
B被保険者が1人で、70〜74歳の方が同居している世帯
 被保険者と70〜74歳の同居人の合計収入が520万円未満


入院したときの食事代・居住費

入院したときの食事代や、療養病床での食事代・居住費の自己負担分は下表のとおりとなっています。

入院したときの食事代
世 帯 区 分 食事代
(1食あたり)
一般(下記以外の方) 260円
低所得者U 90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得者T 100円

療養病床での食事代・居住費
世 帯 区 分 食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(下記以外の方)   460円(注) 320円
低所得者U 210円 320円
低所得者T 130円 320円
低所得者Tのうち老齢福祉年金受給者 100円   0円
(注)栄養士等により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となります。

低所得者T・Uの方へ
下表の自己負担額が適用されるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。お住まいの市町村窓口に申請してください。

●低所得者T住民税非課税世帯かつ年金収入80万円以下等の方
●低所得者U住民税非課税世帯に属する方

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医療費が高額になったとき

高額療養費
一月にかかる医療費が高額になった場合には、各市町村の担当窓口に申請し認められると下表の限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。
世 帯 区 分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
※4回目以降の場合44,400円
一   般 12,000円 44,400円
低所得者U  8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

※75歳到達月の自己負担限度額の特例について(平成21年1月施行)
月の途中で75歳の誕生日を迎えた方で、後期高齢者医療制度に加入することで、その月の医療費が高額になった場合、従前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月の自己負担限度額まで負担するため、その月だけ医療費が他の月より高額になる問題がありました。
この問題を解決するため、当該月のみ下記の表の自己負担限度額を適用します。
なお、この措置は平成20年4月に遡って適用されます。
世 帯 区 分 外来
(個人単位)
外来+入院
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み
所得者
22,200円 40,050円+(医療費−133,500)×1%
※4回目以降の場合22,200円
80,100円+(医療費−267,000)×1%
※4回目以降の場合44,400円
一   般  6,000円 22,200円 44,400円
低所得者U  4,000円 12,300円 24,600円
低所得者T  7,500円 15,000円

NEW!(H24.2.14)

※高額な外来診療を受ける皆様へ

平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたときに、医療機関等窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、ひと月の窓口支払いが一定までの金額にとどめられます。
(非課税世帯の方は、事前に市町村窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。申請については市町村にお問合せください。)

  
 《 参考 》

   厚生労働省ホームページ

   高額な外来診療を受ける皆様へ(PDF:324KB)

高額介護合算療養費(新設)
介護保険と医療保険の上記高額療養費の限度額を適用した後に、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担限度額を合算して、下表に定められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

世 帯 区 分 通常限度額
(H20.8.1〜H21.7.31)
経過措置適用限度額
(H20.4.1〜H21.7.31)
現役並み所得者 67万円 89万円
一   般 56万円 75万円
低所得者U 31万円 41万円
低所得者T 19万円 25万円

申請について
「高額療養費」については、一度申請をすると、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。
なお、老人保健制度で申請をしたことがある方は、一度申請をしたものとみなし、手続きは不要となります。

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診療報酬明細書等の開示請求

診療報酬明細書等の開示を請求できます。⇒くわしくは下記お知らせをご覧ください。

 お知らせ(本人用)(PDF:19KB)
 お知らせ(遺族用)(PDF:19KB)

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その他の給付

葬祭費
被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方に「葬祭費」として5万円を支給します。
療養費
やむをえない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたときや、コルセット等の補そう具を購入したときなどは、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分(1割または3割)を除いた分が療養費として支給されます。

上記以外にも、特別療養費・保険外併用療養費・移送費等の給付があります。

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