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制度概要

制度のしくみ
広域連合が財政運営を行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。
また、被保険者は保険料を納め、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けることとなります。

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被保険者になる方
これまで、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方は、国民健康保険や社会保険等に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険を脱退し、新しい独立した制度である「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。

後期高齢者医療制度の被保険者となる方
@75歳以上の方(75歳の誕生日から)
A65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方で、広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

65〜74歳で一定の障がいをお持ちの方
一定の障がいがあり、65歳の誕生日を迎える方、65〜74歳で一定の障がいに該当した方は、それまでの医療保険に継続加入するか、その医療保険から脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択することができます。また、いったん後期高齢者医療制度に加入した後も、加入要件を満たせば再び元の医療保険に戻ることも可能です。加入、脱退の手続き等についてはお住まいの市町村窓口にご相談ください。

原則加入の手続は不要です。
75歳の誕生日から加入する方については、自動的に後期高齢者医療制度に移行しますので、加入の手続は必要ありません。
ただし、市町村国保以外の方について、それまで加入していた医療保険を脱退する手続が必要な場合があります。加入している健康保険にご確認ください。

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被保険者証
新しい「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
制度加入後、これまで加入していた医療保険の被保険者証や高齢受給者証は使用できなくなりますのでご注意ください。

※新しい被保険者証の交付時期について、75歳の年齢到達により加入する方は、誕生日前までに、障がいの認定を受けて加入する方はその認定後に、被保険者証が交付されます。

医療機関窓口で提示するもの

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